産学連携

技術振興交流会とは

基本事業

木更津高専における,教育研究活動に対し,より一層の協力と諸活動を支援し,また地域の連携交流を深め,地域の発展に寄与するために,以下の事業を実施します。

1.木更津高専との技術交流等に関すること

1.1 テクノフォーラムの開催

目的 技術・情報を公開し,非会員,会員および高専教職員との相互交流を図り,技術振興交流会活動(以後「本会」と呼ぶ)を普及させる。
開催回数 年1回以上とする
実施内容 広範囲のテーマによる講演会を軸として,高専教員の研究内容の紹介,企業の製品展示,会員の技術紹介,施設見学および技術相談などを実施する。
その他 主催は本会が行い,本会の会計から必要経費を計上し,テクノフォーラム実行委員長を組織して実施する。本会の普及を目的として,非会員へも無料で公開する。

1.2 分科会活動の実施

目的 実践的なテーマを設定して,本会会員と高専教員からなる分科会を設け,設定したテーマのもとに相互交流と会員への情報提供を行う。
実施内容 (a) 技術情報の交換
技術相談,研究施設公開,技術交流など,会員と木更津高専のそれぞれの技術情報を交換し,相互の研究に資する場を設ける。

(b) 技術研修
専門的知識や基礎理論をわかりやすく説明する講座,学会における最新トピックスなどの解説を通して,会員の技術力向上を目指す研修会を開く。

2.木更津高専の産学共同研究および技術教育の助成に関すること

(a) 産学官共同研究に関する助成
(b) 技術教育に対する助成
(c) その他助成

交流会会則

名称

第1条 本会は、木更津工業高等専門学校技術振興交流会(略称は「高専交流会」、以下 「本会」という。)と称する。

目的

第2条 本会は、木更津工業高等専門学校(以下「木更津高専」という。)の教育研究の充実に協力するとともに、木更津高専並びに会員相互の連携・協力を深めて産業技術の振興を図り、地域社会の発展に寄与することを目的とする。

事務局

第3条 本会に事務局を置く。
2 事務局に事務局長を置き、理事のうち1 名をもって充てる。
3 事務局の設置場所は、会長が指定する。

事業

第4条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1) 技術及び実務に関する交流会・講演会の開催に関すること
2) 産学連携による技術開発の推進に関すること
3) 会員及び地域社会の発展に寄与する事業に関すること
4) 木更津高専の教育・研究の充実に関すること
5) その他本会の目的達成に必要な事業に関すること

組織及び会員

第5条 本会は、本会の目的に賛同する一般会員及び特別会員で組織する。
2 一般会員は、企業会員並びに個人会員とする。
3 特別会員は次の各号とする。
1) 大学、官公署、商工会議所等の公的機関
2) 木更津工業高等専門学校教職員及び入会を希望する退職した教職員

役員

第6条 本会に、次の役員を置く。
1) 会 長      1名
2) 副会長      4名
3) 理 事    若干名
4) 監 事      2名
5) 幹 事    若干名

役員の任期

第7条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

役員の選出

第8条 会長は、総会において選出する。
2 副会長は、会長が委嘱する。
3 理事は、総会において選出する。
4 監事は、総会において選出する。
5 幹事は、役員会において決定する。

役員の任務

第9条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 理事は、本会の業務の運営に当たる。
4 監事は、本会の業務状況及び会計を監査する。
5 幹事は、本会の庶務を行う。

顧問・参与

第10条 本会に、事業を円滑に推進するため、顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、会長の諮問に応ずるとともに、会議に出席して意見を述べることができる。
3 顧問及び参与は、役員会において決定する。

会議

第11条 本会の会議は、総会及び役員会とし、会長が招集し、議長となる。

総会

第12条 総会は、定期総会及び臨時総会とし次の事項を審議する。
1) 運営の基本方針に関すること
2) 事業計画並びに予算決算に関すること
3) 役員の選出に関すること
4) その他本会の目的達成に必要なこと
2 総会は、会員の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決する。ただし、第5条第3項第2号に定める者(役員を除く)については、議決権を有しない。

役員会

第13条 役員会において審議する事項は、次のとおりとする。
1) 総会に提出する議案及び重要事項を審議する
2) その他会務遂行上必要と認められる事項
2 役員会は、役員の過半数以上が出席しなければ議事を開くことができない。
3 役員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。

分科会

第14条 本会に、分科会を置くことができる。
2 分科会の組織及び運営については、別に定める。

運営費

第15条 本会の運営費は、会費及び寄付金等をもって充てる。
2 年会費は別表のとおりとする。なお、年度途中に加入する場合も同額とする。
3 年度途中に退会する場合、納入済みの会費は返還しない。
4 指定された期限までに正当な理由なく会費を納入しない会員に対しては、再度納入依頼書を送付する。
5 該当年度末までに会費の納入がない会員については、本会を退会したものとみなす。
6 特別会員については、会費を免除する。

会計年度

第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

その他

第17条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、役員会で定める。
 附則
この会則は、平成16年3月9日から施行する。
 附則
この会則は、平成17年5月18日から施行する。
 附則
この会則は、平成28年5月24日から施行する。
 附則
この会則は、令和6年6月10日から施行する。

別表

種別 条件 会費
 企業会員(A)  千葉県内に本拠地または事業所がある企業会員  1万円
 企業会員(B)  上記以外のもの  3万円
 個人会員  個人会員  5千円

組織の概要

木更津高専技術振興交流会は木更津高専とは別組織になっていて,役員のほとんどを地域企業・商工会議所などの公共機関の方にお願いしています。
木更津高専からは学校の総務課長が技術振興交流会の幹事として参加しており,木更津高専テクノセンターのセンター長, 副センター長が理事として参加しています。

入会申し込み

技術振興交流会への入会を希望される方は,下記のファイルをダウンロード・印刷・御記入して頂き,メール にて研究協力・地域連携係まで御送付お願い申し上げます。